お役立ち情報 節税ついて
こんにちは。
exit.です。
今回は節税をテーマにして書いていきます。節税には個人でできることと法人でなければできないことに分かれています。開業医など個人で働いている方や医院などで雇われて働いている人が節税する場合と、法人を設立して経営を行っている場合の節税は共通するところもありますが、法人でしかできないこともあります。ここでは、節税についてどのような方法があるのかを簡潔に見ていきたいと思います。もちろん、ここで全てを取り上げることはできませんので、ご了承ください。
①個人でできる節税
1.ふるさと納税
全国各地の自治体から寄付先を選んで寄付することで、寄付金控除を受けることができる制度ですが、最近では返礼割合を3割以下とすることなどが規定されましたが、シミュレーションをしてうまく活用すれば節税ができ、返礼品を受け取ることもできますので、依然としてお得な制度ではあります。
2.住宅ローン控除
住宅ローンの年末時点での残高の1%が10年間、所得税(及び住民税)の額から控除されます。入居時期によって控除額は異なりますし、税制の改正によっても変わってきますので、都度確認されたほうが良いと思います。
3.保険料控除
平成24年1月1日以降の新契約と平成23年12月31日までの旧契約で控除金額は異なりますが、新契約の場合でしたら、生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除でそれぞれ4万円ずつ、最高12万円の控除を受けることができます。
4.医療費控除
総所得が200万円未満の場合には、総所得額の5%が、200万円超の場合は10万円が最高控除されます。
5.投資で損失を出した場合の繰り越し
上場株式などの売買で損失を出した場合は、最長3年間は繰り越すことができますので、きちんと確定申告を行い繰り越しておくほうが翌年以降有利になります。
6.災害や盗難があった場合の雑損失
「雑損控除」と「災害減免法による税金の軽減・免除」についても、被災した場合や盗難にあった場合には、確定申告が必要になりますが、利用ができます。
7.iDeCoやNISAの利用
iDeCoは所得税と住民税の節税ができますし、NISAは運用益に対して非課税となり、非常に有利になりますので、利用をされていない場合には、利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
②法人でできる節税
1.売り上げの計上日を先延ばしにする
これは、意図的に行えば税務監査上大きな問題となりますが、会計基準に則って合法的に行うことも場合によっては可能です。商品・サービスの提供が完了した日に売り上げを計上することで先延ばしにできるものもあります。
2.経費計上をきちんと行う
クレジットカードの場合は、使用した月と実際に引き落としされる月が異なりますので、普段は引落時に経費計上している場合には、決算月で未払費用として計上することによって節税ができます。
3.少額減価償却資産の購入
取得原価が30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できます。青色申告者になることで利用ができるようになります。年間300万円に達するまで使用することができます。
節税には、お金を残す節税とお金を減らす節税があります。必要な投資を行った結果、経費が多く計上でき、お金は減ったけど意味ある節税となるものもありますが、目先の節税だけを考えて意味のない出費や投資を行い、お金を減らす結果になる節税もあります。お金を残す節税とは、経費計上をきちんと行うことなどのような地味なもので、決して奇をてらった節税商品や立派な節税のためのスキームが必要なものばかりではありません。まずは、お金の残る節税について考えてもらえればと思っています。
繰り返しになりますが、節税には大きく分けて個人でできるものと法人でできるものがあります。ここで、節税の方法を間違えてしまうといつまでたっても手元に現金が残らない、という節税貧乏という状態になってしまいます。節税をした結果、現金が大きく減ってしまえば、その節税には意味はありません。多くの企業が節税を売りにした商品やサービスを取り扱っていますが、本当に節税になっているのか、本当に意味のあるものになっているのかは一度考えてみてもよいのではないでしょうか?節税の意義を考えた上で、出口戦略を視野に入れた節税に興味がある方は是非、弊社までご連絡・お問い合わせをいただければと思います。
次回も皆様のお役に立つ情報を発信できればと思います。
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本コラムは、情報の提供を目的としています。税務上での不明点は、必ず顧問税理士もしくは管轄の税務局へお問合せいただきますようお願い致します。