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資産(お金)を守る法律について 第3回目

資産(お金)を守る法律について 第3回目

こんにちは。

exit.です。

今回も、皆様を不用意なリスクから守る法律の話です。


①元本保証

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、出資法)

「第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。(預り金の禁止)」

元本保証されている債券(もしくは金融商品など)という言葉は、投資家からすれば安心できる仕組みではありますが、これは出資法違反となります。虚偽の説明により出資者(投資家)が誤った判断を下す可能性が高くなるためです。基本的には、一般の企業が発行する社債などの債券では元本保証はあり得ないことを念頭に置いていただければと思います。

以下が出資法の条文へのリンクです。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000195


②虚偽の告知

「第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。」

この条文では、金融商品販売や勧誘に際しての禁止事項を定めており、一から九までの禁止事項が並べられています。その中には、断定的情報の提供や顧客に対する虚偽の報告などが含まれています。例えば「このファンドは債券で安全に運用を行うファンドです」と勧誘していながら「実際は、リスクの高い新興国の株式に投資するファンドでした」となっていた場合には、この虚偽の告知が適用されます。

以下は金融商品取引法の条文へのリンクです。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025_20200501_501AC0000000028&keyword=


③インサイダー取引(金融商品取引法第167条)

「第百六十七条 次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの又は上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(以下この条において「公開買付け等」という。)をする者(以下この条及び次条第二項において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ(中略)当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた公開買付者等関係者であつて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後六月以内のものについても、同様とする。」

実際の条文はかなり長いので途中を省いて抜粋をしています。まだ公表されていない情報に基づく売買や企業関係者による株式などの売買を規制するものです。投資家間の不平等をなくして、平等な市場環境を整えるためのものです。実際にすべてのインサイダー取引が取り締まれているのかは微妙なところなのかもしれませんが、法律は整備をされています。なお、第百六十七条の二では、未公表の重要事実の伝達の禁止も規定されています。これは、自分以外の他人に対して未公開情報を渡すことで有利な取引ができるようになることに対して規制をしています。その利益を後で還元させることも可能であるためです。また、未公開情報を基にした売買の勧誘(投資を勧めること)も禁止されています。


④不当な表示(不当景品類及び不当表示防止法)

「第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに 該当する表示をしてはならない。」

この条文の中には、品質などにおいて消費者に優良であると誤認させるもの、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあるものが含まれています。役務(サービス)の取引条件についても同様の規定がされています。ファンドなどの運用リターンを実際よりも高く表示している場合などに適用されます。恣意的に高いリターンを表示した広告や広告を利用しての勧誘は認められていません。

以下は不当景品類及び不当表示防止法へのリンクです。なお、管轄は金融庁ではなく、消費者庁になります。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/


次回で、皆様の資産を守る法律の話の最後の回となります。法律は投資家や消費者の保護を目的としていますので、少しでも知識があれば皆様だけではなく、身の回りの人たちの資産を守ることにもなるかもしれません。


なお、弊社は法律事務所や弁護士法人ではございません。個別の案件を法的に見た場合の意見などに関しては、弊社ではお答えできかねますので、ご了承ください。また、法律の条文などの内容は本コラム執筆時のものです。