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投資の基礎 NISA編 新NISAの創設とつみたてNISA、ジュニアNISAの変更点について

投資の基礎 NISA編 新NISAの創設とつみたてNISA、ジュニアNISAの変更点について

こんにちは。

exit.です。

今回はNISAについて、今までのNISA(少額投資非課税制度)の制度をまとめながら変更点を見ていきたいと思います。


まず、2020年度税制改正でNISA(少額投資非課税制度)が改正され、2024年から「特定非課税累積投資契約(仮称)に係る非課税措置(新NISA)」が創設されることとなりました。なお、新NISAの創設にあたり、つみたてNISAの口座開設可能期間も5年間延長されます。以下で変更点のポイントを3つに分けて書いていきます。


(1)つみたてNISAの口座開設期間の延長

2018年1月1日から始まったつみたてNISAは、積立可能期間が2018年から2037年までの20年で、年間40万円の積立投資ができるため、2018年に積み立てを開始した人は最大で800万円の積立が可能となります。しかし、開始時期が遅くなればなるほど、年々非課税総枠が少なくなることが批判として挙げられていました。今回の改正で、積立期間を5年間延長し2042年12月31日まで積立可能とすることで、2020年から運用を開始した場合でも800万円の非課税総枠が適用されることになります。

なお、2024年以降のNISA制度では、新NISA(1階+2階)とつみたてNISAのどちらを利用するについて、選択する必要があります。従来通りのつみたてNISAを利用する場合の年間の非課税枠は、変わらずに40万円です。


(2)新NISAの創設

新NISAを利用する場合は、1階と2階でそれぞれ非課税枠が異なります。この点が今までのNISAと大きく異なります。新NISAの1階の非課税限度枠は年間20万円で、投資対象商品は、従来のつみたてNISAと同じで。買い方に関しては積立のみとなります。また、2階の非課税限度枠は年間102万円で、従来のNISA同様に株式投資信託や株式などに投資できます。ただし、原則1階部分を利用しないと2階部分を利用できないのですが、一般NISAの口座開設者や上場株式などの投資経験者は、1階部分を利用しないことを証券会社等に届け出ることで2階部分だけを利用することが可能になります。新NISAを5年間・非課税枠の上限まで利用すれば、5年間で非課税枠の上限は610万円となり、従来の一般NISAよりも非課税枠が10万円多くなります。注意点としては、2階部分のみを利用する場合、投資できるのは個別株のみとなり、株式投信やETF、REITなどへの投資はできず、年間の投資枠は2階部分の102万円までとなってしまいます。この場合、5年間で非課税枠の上限は510万円となります。


(3)ジュニアNISAの廃止

ジュニアNISAは、利用実績の乏しさなどの理由から新規の口座開設が2023年12月31日で終了します。非課税投資枠は年間80万円です。制度改正前は、やむを得ない場合を除いて、18歳になるまでジュニアNISAの口座からの払出しはできず、18歳になるまでに払出しを行った場合、過去に非課税とされた配当・売却益・含み益に対して源泉徴収対象となる、とされていました。それが、ジュニアNISAの廃止に伴い、2024年1月1日以降は払出し制限がなくなり、18歳になるまでに払出しをしても源泉徴収がされなくなります。ジュニアNISAは、口座開設年1月1日から5年経過後に非課税期間が終了しますが、5年経過後も未成年者である場合には、20歳(2023年以後は18歳)に達する年の前年12月31日までは、非課税管理勘定又は非課税で運用できる継続管理勘定に上場株式等を移管することで、非課税期間を継続することができます。また、20歳に達する年からは非課税管理勘定から一般NISA制度に移行できますが、2024年から2028年の間は、新NISA制度(2階部分)に非課税管理勘定又は継続管理勘定からの移行が可能となります。


※以下のリンクは金融庁がまとめたものです。ジュニアNISAのことには触れられていませんが、NISAやつみたてNISAについては簡単にまとめられています。

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/zeikaitaiko01.pdf


次回はロールオーバーについて、考え方やメリット・デメリットについて書いていきます。


次回も皆様のお役に立つ情報を提供していきます。


※本コラムは情報の提供を目的としています。投資はくれぐれも自己責任にてお願い致します。