お役立ち情報 金融・投資トラブルに巻き込まれないために必要なこと
こんにちは。
exit.です。
とある芸能人が投資・金融トラブルに巻き込まれ、所属事務所を退所したことがニュースで取り上げられ話題となっています。親交のある他の芸能人たちやスタッフたちにも投資の話を持ち掛けていたとされており、集めた金額についても5億円とも7億円とも報じられています。一緒に投資をしていた人物と連絡が取れなくなっており、相手に対して法的措置をとるべく行動を開始しているともいわれていますが、まだはっきりとしたことは本コラム執筆時にはわかっていません。今回のコラムでは、金融トラブルや投資詐欺にあわないように、個人でできることは何かについて取り上げたいと思います。
個人が投資を行う際には多くの場合、例えば投資信託であれば銀行や証券会社、株式や債券であれば証券会社、不動産であれば不動産会社と取引することになります。そのため、個人投資家の取引先は基本的には金融機関や許認可を持つ企業ということになります。
証券会社であれば、会社の資産とお客様の資産は別々に管理(「顧客資産の分別管理」と呼ばれます)されているため、仮に証券会社が破綻しても、その証券会社を通じて買った株式や投資信託は無くなるわけではなく、基本的には他の証券会社に移管されるかその時の時価で換金されて返金されることとなります(一部対象外となるものもあります)。銀行の場合ですと、一般の預金などは元本1,000万円までと破綻日までの利息などが保護されることとなっています(外貨預金などは保護対象外となっています)。
今回ニュースになっている件では、個人を介した投資に対して勧誘を行っていたという点に問題があります。このような場合には、自分で法的措置を取るなどの行動を起こさないと問題解決が非常に困難です。SNSなどでは、この金融商品を絶対に買ってください、この暗号資産に投資をするべきです、この手法でトレードすれば必ず利益が出ます、などの文言で投資(もしくは自分たちの商材など)に勧誘するようなものも見られますが、自分が取引をしようとしている相手が、きちんとした許認可を持つ法人なのか、それとも何も持っていない一個人(法人)なのかを見極めることが大切です。自分の信頼する友人から持ってきた話であっても、その友人も騙されている場合があります。よくわからない場合や怪しいと感じた場合には、第3者(話を持ってきた人とは関係のない人)に相談をしたり、各関係機関のホットラインを利用するなどして確認をしてもらいたいと思います。例えば金融に関する商談であれば、大阪では近畿財務局がホットラインを設置していますので、そちらに電話すれば相談することができますし、金融庁も相談窓口を設けています。金融商品などではなく、商品の取引であれば、管轄は消費者庁になりますので、消費者庁のホットラインに電話して相談することになります。このような情報が頭の片隅にあれば、ネットで番号を調べて電話をかけることができますので、知っておくことが大切になります(知らない情報はそもそも検索することができません)。
投資家や消費者を守るための法律として、出資法や金融商品取引法、特定商取引法などがあり、相談窓口を金融庁や財務局、消費者庁などが設けています。自分だけではなく、自分の身の回りの人たちを金融・投資トラブルから守るためにもこのような知識を持っておくことが必要となります。
次回も皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
本コラムは、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また特定の銘柄および市場の推奨やその価格動向を示唆するものでもありません。投資判断は投資家の皆さまの自己責任でお願い致します。
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